訪問介護サービス
可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・清拭・入浴・排せつなどの介助を行う「身体介護」、
掃除・洗濯・買物・調理などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスをご提供いたします。
【対象者】
・要介護1~5である方
訪問型サービス(独自)
介護認定で自立と判断されても、生活に不安がある方に対して「身体介護」「生活援助」をはじめご自宅での生活に関するサービスや
日常生活でのアドバイスをいたします。
【対象者】
・要支援1、2 又は基本チェックリストに該当した方
障がい者総合支援サービス
障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で自立した日常生活または社会生活を安心して継続できるように支援するサービスです。
居宅介護
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事・清拭・入浴・排せつなどの介助を行う「身体介護」、
掃除・洗濯・買物・調理などを行う「生活援助」をはじめ、生活等に関する相談及び助言や生活全般にわたる援助をいたします。
また「通院等介助」「通院等乗降介助」も行います。
【対象者】
・障害支援区分が1以上である方
重度訪問介護
重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、
食事・清拭・入浴・排せつなどの介助を行う「身体介護」、
調理・洗濯・掃除・買物等の介助を行う「生活支援」をはじめ、生活全般にわたる援助をいたします。
また、外出時における移動中の介護や、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援もおこないます。
【対象者】
・障害支援区分が4~6である方
・重度の肢体不自由者または重度の知的障害
・もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害のある方
障がい者等移動支援サービス
障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスのひとつで、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、
屋外での移動が困難な方に対して行う外出の支援サービスです。外出先での身体介護も行います。
移動介護
屋外での移動が困難な障害のある方が、社会生活上必要不可欠な外出(家族の学校行事、金融機関・官公庁の訪問等)や、余暇活動等の
社会参加のための外出(公園、映画館、ショッピング等)をする際に、外出先で行う活動に対する介助を含めてヘルパーが支援を行います。
【対象者】
・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に対し支援が必要な方
通学通所支援
保護者の疾病やその他社会的理由により対応できず、また他の送迎手段や付き添いが得られない場合は、ヘルパーが通学通所の支援を行います。
また保護者1人での対応が困難な場合ヘルパー1名が同行いたします。
【対象者】
・身体障害者手帳所持者で視覚障害児(者)
・身体障害者手帳所持者で全身性障害児(者)(両上肢及び両下肢の肢体不自由1級を有する方)
・知的障害児(者)
・精神障害児(者)